資産性のない減価償却費用は、不良資産とみなされる
税理士から、不動産の取得税や仲介手数料を減価償却するように指示されましたが、銀行はどうとらえるでしょうか?というご質問がありました。
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銀行は、資産性のない費用を減価償却の対象にしますと、不良資産とみなしますから、受けがよくありません。
実資力をみるために、資産性のない費用は自己資本から差し引きますので、実質的な債務超過、になってしまい、貸し渋りを招く場合があります。
税理士は、一般的に、銀行融資に詳しくありません。不動産の取得にかかわる費用や税金だからという理由で、長期前払費用、という形にして減価償却資産の対象としたのかと思われます。
税法上は正しくても、銀行はそれをよしとしない場合もありますので、お気をつけいただきたいと思います。
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