信用保証協会保証付き融資を受けると物件売却ができないこともある
A銀行でA物件の融資を受け、何年か後にB銀行でB物件の融資を受けました。
B物件ですぐに大規模修繕が必要となり、A銀行を使って信用保証協会保証付きの設備資金の融資を受けました。
何年かして、A物件を売却しようとしたら、A銀行からA物件は信用保証協会保証の条件付きになっているので売却できない、と言われましたが、そういうことはあるのでしょうか?というご質問がありました。
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ありうるかと思います。A物件にA銀行の根抵当権がついていて、その根抵当権に対して信用保証協会が優先充当、または劣後充当、という条件をつけている場合には、A物件を売却できないことがあります。
こういうケースの時は、A銀行が第2抵当権を追加設定したり、根抵当権の極度額を増額して、債務者に理解を求めるのが通常です。 A銀行がA物件を売らせないための策略なのか、と言われれば、そういう可能性はあるかと思います。
A銀行は、ずるくないですか?という意見もあるかと思いますが、反対に、A銀行はA物件を売ろうという債務者のことを、ずるく思っているかもしれません。
ここは、お互いさまなのかと思います。