融資と連帯保証
銀行は、昔は、あらゆる債務を保証する第三者の連帯保証人を求めるのが当たり前だった、というのは、本当でしょうか?というご質問がありました。
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これは、事実です。戦後の昭和の古い時代の銀行取引約定書には、代表者の連帯保証のほか、第三者にも連帯保証を求める包括根保証、と呼ばれる仕組みがありました。
包括根保証というのは、当該の企業が破たんした時などに、代表者のほか、第三者に対しても連帯保証人として、債務不履行があったとして全額を請求するわけですから、途端に厳しい状況におかれ、時として、夜逃げや自殺に追い込まれることもありました。
信用保証協会は、そういったことがないよう、第三者の保証人となることで、中小企業の資金調達の円滑化のための役割を果たしてきたわけですが、昔は、信用保証協会でも普通に、第三者に個別の債務保証(特定債務保証)を求めてました。
2005年になって、改正民法により、包括根保証、という古い仕組みが廃止され、第三者に連帯保証を求めないようになりました。
それでも、代表者に対して連帯保証を求めることに変わりなかったのですが、
2013年に経営者保証に関するガイドラインが制定されたことで、条件付きですが、代表者の連帯保証についてもなくそう、という仕組みが生まれ、現在に至っています。
(2020年には、民法改正が予定されています。)
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