代表者の連帯保証はモラルハザード防止に不可欠
金融機関は、法人に融資する時に、どうして、代表者の個人資産まで調査したり、代表者の連帯保証をとるのでしょうか? というご質問がありました。
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一言でいえば、借主のモラルハザードを防止する、のが狙いです。
融資を受けるとき、金銭消費貸借契約を結びます。
これは、借主が、種類や品質、数量の同じものを貸主に返還する、という約束のもとに、貸主から金銭等を受け取るという契約です。
金融機関は、審査を行う過程で、返済できる相手かどうかを確かめるわけですが、借主が、意図的に、法人を廃業・倒産させる、私物化する、等ということもありえます。
代表者の個人資産を調べるのは、万が一の時、それを売却すれば、最終的には、契約どおりに、返還してもらえるだろう、ということを確認するためであり、代表者の連帯保証を必要とするのも、そのためです。
実際には、これを拡大解釈して、代表者の個人資産すべてをあてにした融資、というのが行われているのは事実で、これは、貸主のモラルハザードではないか、と言われれば、否定できません。
(代表者保証は、たとえば、住宅ローンを抱えたサラリーマンが、ローンがあるし会社を辞められないよな、と思うのと同じように、法人の代表者が、借入金があるし会社を廃業できないよな、と考えていただきたい、ということです。)
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