担保提供と利益相反行為
法人で不動産経営を行っていましたが、個人でも収入を得るために不動産物件の融資打診をする時に、既存の法人所有の物件を共担に入れられますか? というご質問がありました。
法人から見ると会社の利益を損ないますので、他の利害関係人の承諾が必要となります。
具体的には、他にも役員がいるならば、取締役会を開いて議案を提示し賛成多数を得たことを証明する議事録が必要ですし、他に連帯保証人や担保提供者がいた場合には不利益となりますので、本件内容を記した文書を作成して同意を求め署名捺印を得なければならず、注意を要します。
文面の雛型は銀行が持っていますので、よく聞いて相談して対応すると良いかと思います。