S信金の耐用年数超え融資
S信金で話題となった、法定耐用年数を超えてから、物件が、客観的にあとどのくらい持つか(経済耐用年数)なんてわかるものなんですか?というご質問がありました。
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誰にもわからないと思います。建物の躯体や構造は、内壁や外壁で見えないように隠れてますし、
例えば、建築士や鑑定士などの有資格者だとして、学識はあっても、職人のような施工技術を持ち合わせているわけではないので、施工のきめ細かな危うさまではわからず、目で見て、軽く叩いてみて判断する位しかなく、
しかし、それだけでわかるような類のものでもありません。
ましてや、銀行員は、ずぶの素人、不動産経営の初心者であって、何もわかりえません。
つまりは、仮に、建物の鑑定書なるものがあったとして、そこで建物診断の結果と将来の賃料や需要予測が推し量られて保証されたとしても、それは作成者の主観によるものでしかないのです。
しかし、銀行から見れば、第三者が作成して提出されたものであるから、主観ではなく、客観的なもの、と見ることができます。
内容の信ぴょう性はともかくとして、稟議書に添えること自体は可能です。(だけど、業者や買主が持ち込んできても信頼しない、かも?)
本当は、第三者の自由意思で、あと何年もつか、が判断されて、その保証期間内であれば、法定耐用年数を超えていたとしても融資しますよ、という形であれば問題なかったでしょう。
実際には、現場の担当者が、あと◯年持つか、という観点で鑑定してください、と依頼するでしょうから、依頼された側もそれに合わせて、その期待にそう形で書類を作成してしまいます。
この点を、金融庁から指摘されて、S信金が業務改善命令を受けることになりました。先進的な取り組みであったのに、残念な結果となりました。
このやり方が否定された、となれば、従来通りの法定耐用年数を使うしかありません。融資期間は、法定耐用年数-経過年数です。これは、銀行内にある規程により定められた行内ルールですから、誰も逆らえません。
変えたければ、外から、法定耐用年数そのものを変えてゆく運動を起こすしかありません。
金融庁の指摘やいいたいこともよくわかるのですが、理想と現実、のなかで生み出されるギャップといいますか、S信金に対しては、幾ばくかの酌量があってもよい部分なのでは、とも感じさせられる、今回の結末となりました。
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