新築 フロンさんの銀行融資Q&A

元某大手銀行で融資業務、貸出資産の自己査定等を行ないました。平成の終わりまで融資審査業務をしていました。私自身も大家さんです。コメントはFacebookで受け付けています。

築古物件を売却するときは、売主が劣化対策等級を取得するとよい

    築古の不動産物件の融資を受けようと銀行に申し込んだところ、融資期間は法的耐用年数以内の年数までしか設定できないが、劣化対策等級を取得していれば、法定耐用年数を超える融資期間を設定できると言われました、という報告がありました。

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https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/081001pamphlet-old-guide.pdf

    表題は、例えば、法定耐用年数が木造だと22年と定められていて、築10年の木造だと融資期間が12年しかとれないが、劣化対策等級の適合証明書を取得していれば、例えば、20年でも可能ですよ、ということを意味します。

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    以前にS信金が、法定耐用年数を超える形での融資を行う際に、銀行指定の評価機関に依頼して、都合のいいように報告書を書かせていたことが問題となり、金融庁から厳しく追及されたことは、記憶に新しいかと思います。

    表題については、第三者機関からの認定、ということですから、客観性があるという点でOKであると、当該銀行が独自ルールを定めたものなのかと思われます。今後、こういった独自ルールを定める銀行が増える可能性はあります。

    銀行員は、建築のプロではありませんし、建物を見てどのくらいの期間耐えられるのか、ということはわかりませんので(実際のところは、建築士、職人でもわかりませんがww)、劣化対策等級の適合証明書があれば、融資しやすい、ということでしょう。

    問題は、誰が取得するか、という点ですが、できれば、売主が行なっていただきたい、と思います。融資が決まりそうな段階で、銀行が指定した認定機関に依頼し、費用は買主が負担する、ということですと、S信金の二の舞いになりますから、注意が必要です。

 

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健美家さんに、ご紹介いただきました。

 

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