担保物件への増築
不動産の収益物件の利回りを上げるために増築したいのですが、可能でしょうか? というご質問がありました。
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融資を受けた銀行が抵当権者になっていますので、事前によく相談の上で、対応する必要があります。
違法建築とならないように、きちんと建築確認申請と完了検査をとり、完成後は法務局で増築部分を登記するとともに、抵当権の追加担保として提供する必要があります。
民法では、増築部分にも抵当権が及ぶとされますが、銀行は何もしないのを嫌がりつますのでご注意ください。
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