銀行内で、中間省略の融資案件はどうとらえられているか
銀行から見て、不動産仲介業者による中間省略を伴う融資案件について、どのようにとらえてますか?というご質問がありました。
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銀行の担当者からみれば、中間省略を伴う融資案件というのは、いかがわしさしか感じないはずです。通常は、そういった融資案件であれば受け付けを拒否するかと思います。
(わたしが担当者であれば、即、却下します。)
登記上の真の所有者である売主から、融資の申込み者である買主へと直接、所有権を移転するというのが当然、と考えるからです。
(所有権移転登記のための必要書類には、不動産仲介業者が現れないので、一見すると普通ですが、融資申し込み時に徴求する35条書面と37条書面が明らかに不自然です。融資の稟議書に添付していれば必ず、問題視されるはずです。)
4.5などは、そういった融資案件を堂々と受け入れていたようですが、とんでもないことです。
まっとうな普通の銀行でしたら、銀行内の内部検査が入って、中間省略の事実が判明した場合には、支店長以下、融資課長含む担当役席、担当者に至るまで、かなり厳しいお咎めがくるはずです。
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