他法人隠しと期限の利益
他の法人を隠して、新設法人で融資を受けた場合に、それが発覚したときに、期限の利益を喪失する事由となりますか、という質問をうけました。
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これは法的な解釈もかかわることであり、以下、一般的な解釈を申し述べます。
金融機関と融資取引を初めて行う時に銀行取引約定書を差し入れたかと存じます。
基本的には、①作成者不利の原則、②制限的解釈の原則、③合理的解釈の原則、というものがあり、
疑問がある場合は作成者である銀行が不利に解釈されること、作成者である銀行が有利に解釈することが認められないこと、解釈は客観的統一的になされるべきこと、とされています。
また、銀行取引約定書に債務者が署名したときに、しっかりとした説明をしたかどうかという点や、銀行員が複数名で対応し当時の状況を客観的に記録していたか、といった点も問われます。
したがって、銀行側が恣意的、独善的に、期限の利益を喪失させるような対応をとることができない、というのが、一般的な解釈です。
もちろん一般論ですので、表題のような、悪意や故意であった場合などはグレーですから、もたらされる結果も含めて、あくまで自己責任、ということになります。
(例えば、ある銀行が、隠し法人に気づいて、期限の利益を喪失させて一括返済を迫った場合に、もともと一括返済などできるはずもないですから、当該債務者は、返済に行き詰まります。
そうなると他行も異変に気づいて追随するでしょうから、事業運営が立ち行かなくなり、破たんする可能性が高まります。)
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