エビデンス偽造が発覚した場合、融資の一括返済を求められるのか
融資を受けている銀行に、通帳や源泉徴収票の偽造、二重の売買契約、などが発覚した場合には、期限の利益喪失の事由となりますか?というご質問がありました。
もしくは、リスク管理の観点から、追加担保の要求や、貸出金利の大幅な引き上げを要求される可能性があります。
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仮に、銀行側が不正を知らなかった、とすれば、それを事由に、期限の利益喪失を宣告され、一括返済を迫られる可能性はあります。
もしくは、リスク管理の観点から、追加担保の要求や、貸出金利の大幅な引き上げを要求される可能性があります。
完済するまでは、次の新規融資は行わない、とする銀行もあるかと思います。
(本件のような、エビデンス偽造や二重の売買契約といった不正を嫌う金融機関というのは、かなり多いかと思います。貸出債権に実害がある、という点で、隠し一物件一法人よりも、問題視されます。万が一、心あたりある場合は、要注意です。)
(とはいえ、本音を言えば、各支店の融資担当者も、自分自身の汚点になりますし、出世にもかかわりますから、自分の案件の場合には、知らぬ存ぜぬ、で押し通すはずです。いちいち、このために、残業したくないですからね)