新築 フロンさんの銀行融資Q&A

元某大手銀行で融資業務、貸出資産の自己査定等を行ないました。平成の終わりまで融資審査業務をしていました。私自身も大家さんです。コメントはFacebookで受け付けています。

コロナウィルス緊急融資は収益物件購入に使えるのか

  日本政策金融公庫が新型コロナウィルス感染症特別貸付で無利子融資、民間金融機関でも新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(各地の信用保証協会保証付き)を取り扱っていますが、収益不動産の購入の用途に使えますか?というご質問がありました。

 

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    上記の緊急融資は、コロナウィルスの影響により資金繰りが悪化している事業者を支援するために設けられた、国の制度融資(日本政策金融公庫取り扱い)や都道府県の制度融資(民間金融機関取り扱い、信用保証協会保証付き)としての位置づけです。

 

   いずれも別枠、としての取り扱いですから、通常枠を使い切った事業者でも、直近売上の減少など所定の基準を満たしてさえいれば、審査も比較的緩やかでしょうから、融資を受けられる可能性があります。

 

    ただし、無際限に融資が受けられる、というわけでなく、あくまで、事業規模に合わせた融資金額、となります。例えば、国の制度融資ですと6000万、都道府県の制度融資ですと無担保枠8000万有担保枠2億まで、となっておりますが、誰でも6000万、2億8000万まで受けられるわけではありません。

 

    例えば、不動産賃貸業で月の家賃が80万だとして、運転資金の無担保融資を受ける場合だと、別枠としてせいぜい月商の2、3倍程度の240万でしょうし、設備資金としての収益物件購入、と無理矢理こじつけたとしても、コロナウィルスと関係ないですから、必要性が疑われる可能性があります。

     

     また、補助金ではなく、融資ですから返済の必要があり、据え置き期間が終わった後は、かえって資金繰りが厳しくなることも予想され、延命装置につながれた状態になっただけ、とも言えます。

 

   結局、返せなくなり、他の制度融資で借り換えたり、リスケすることになります。

 

   別枠というのは、そういう毒性を持った制度融資である、とも言えます。

 

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