銀行に提出する領収書に、判子は必須なのか
領収書をもらう時は、相手方の判子が必要、という社内規定があるのですが、銀行に不動産融資で領収書を提出した時は求められませんでした。一般的にはどうなのでしょうか?というご質問がありました。
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領収書をもらう時は、相手方の判子が必要、というのは、会社の経理担当が定めた勝手な内規ではないか、と考えられます。
もしくは、会社の顧問税理士からの指示があったのかもしれません。
銀行が領収書をもらう時は相手方の判子があるかどうか、は対応がわかれる部分で、必須ではありませんが、一般的には、判子が押されていた方が信憑性が高まると考えられます。
もちろん、銀行によっては、内部検査のからみで、判子がなかった場合に指摘されることを恐れて、判子が必要、と定めている場合もありえます。
世間一般的には、税務署の見解でも、領収書に判子が押されていることを必須としていませんし、縛られる必要はないかと考えられます。
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