資金使途違反は信用毀損
知り合いの不動産経営者に、マイカーローンで融資を受けた後に車を売却した、リフォームの融資を申し込んで実際にはやらなかったという人がいるのですが、銀行はどのようにとらえますか? というご質問がありました。
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融資を受ける目的のことを資金使途、と呼びますが、それを偽った場合には資金使途違反、という扱いとなりますので、発覚した場合には信用毀損となり、出入り禁止となったり、完済するまで次の融資を受けられない、ということになります。
なお、表題のマイカーローンの場合は使用者という扱いで、所有者は金融機関、というケースも考えられるため、勝手に売却できないことがあります。
実際にはリフォームをやらなかったという場合については、全額の返金を求められることもありえます。
リフォームを見積もり額よりも少ない金額で済ませた、保険の支払いを受けたので融資金額分のカネが手元に残った、という場合も同様です。
(金融機関によっては、融資実行後に業者の領収書を要求されることがあります。 )
表題のような事例を指南するセミナーもあるようですが、経営者として資質やモラルを疑われかねませんので、お気をつけいただきたいと思います。